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Q
   わが家は、アクアラインを利用すると、東京までわずか20分の千葉県木更津市の郊外に住んでいますが、国の基準によると、台風銀座で知られる九州や四国南部と同じ危険地帯だといわれました。本当でしょうか。



A
   2000年の新建築基準法の施行に伴い、国(建設省、現国土交通省)は、日本全国の平均風速を9種類(風速30m〜46m)に分け、自治体ごとに基準風速を決めました。(平成12年建設省告示第1454号、詳しくはココをクリック)風の強い地方、あるいは台風がよく襲来する地方ほど、屋根瓦をしっかり下地材にとめる必要があるため、「基準風速に見合った屋根工事をしなさい」というわけです。
  たしかに、木更津市や房総南部地域は、九州、四国を除く日本列島の中で、最も基準風速が強い(秒速38m)地域になっています。秒速38mを時速に直すと136.8kmになります。しかもこれは平均風速ですから、瞬間最大風速は、もっと強くなります。仮に瞬間最大風速を平均風速の1.5倍程度とすると、136.8m×1.5=205.2km/時速になります。まるで新幹線並みの風が吹くことになるわけですから、これはかなり「危険」と考えることができるかもしれません。それでは、日本で最も高い基準風速(秒速46m)が吹くといわれる地域(沖縄県と鹿児島県の一部島嶼部)の最大瞬間風速はどうでしょう。何と新幹線の「のぞみ」並みの時速250km(秒速69m)になります。この風速が決してウソでない証拠には、平成15年9月の台風14号の時、宮古島で、74.1mの瞬間最大風速が記録されています。
  もちろん、こうした強い風は年がら年中吹いているわけではありませんが、新建築基準法では、再現期間(50年に1度)内に、1度でもこうした大型台風が来襲するかもしれないので、そうした風にも対応できるような屋根の性能を確保しなさい、というわけです。
  ある意味これは大変厳しい基準といえましょう。50年に1回来るか来ないか分からない台風のために、瓦が飛ばないように工事をするのは、普通のビジネスの場合なら、過剰投資としてすぐにしりぞけられてしまうでしょう。しかし、国民の安全で健康な暮らしを守るためには、国はこうした厳しい基準を設けざるを得ないのです。
  問題は、こうした厳しい基準を守るために、実際に工事をする側がどのように工夫しなければならないか、です。ボールは国から屋根の関連業界に投げられたといえましょう。この答えが「ガイドライン工法」です。
  それまで、屋根の工事は、旧建築基準法の下では、材料や工事の方法まで細かく決められていて、工事業者はその決められた基準通りに工事をしていればよかったのです。前述のような、50年に1度の強い台風が来て、瓦がバラバラと風に飛ばされても、工事業者は、法律通り工事をしていたわけですから、特に責任を問われることもないのです。
  ところが今度は、工事の方法は自由でいいから、ともかく国民の安全な生活を守るために、50年に1度の強風が吹いても大丈夫な性能を持つようにしなさい、というわけです。これを、新建築基準法の「性能規定」といいます。(ちなみに、旧建築基準法の場合は「仕様規定」)地域によって異なる9種類の基準風速に対応し、法律で求める屋根工事の性能を満足させるために、「ガイドライン工法」は、次のような工夫をしています。
・屋根の勾配によって、同じ基準風速でも風から受ける力が異なるので、勾配ごと(4寸、4寸5分、5寸の3種類)に、工事の方法(下地材への固定方法)を考える。
・同じように同じ基準風速でも、屋根の高さによって、風圧が違うので、工事の方法を考える。
・同じように、瓦の形状・種類(J形、F形、S形の3種類)によっても、風圧の受け方が違うので工事の方法を考える。
  何だ簡単じゃないかと思われるかもしれませんが、高さ30m程度を限度とする建物を頭に描き、風速1m、高さ1mごとに工事の種類を変えるとすると、次のようになります。
  3(勾配の種類)×25(屋根の高さ6m〜30m)×70(風速1m〜70m)×3(瓦の種類)=15,750種の工事方法。
  15,750種ごとに打つ釘のピッチやビスの数、種別をマニュアル化していくのは、あまり実際的ではありません。(とてつもなくコストが必要になります)そこで「ガイドライン工法」では、実験をくり返し、これなら国の求める性能基準をクリアできるという工法を確立したのです。したがって、この工法にさえ従えば、木更津市のような強風地帯でも、瓦が飛ぶような心配はなくなったといえましょう。旧建築基準法下で工事をされたケースは、いますぐ工事をしなければならないというわけではありませんが、ご心配であれば、プロの『瓦屋根診断技士』の屋根診断【コチラをクリック】をまず受けて、ご自宅の屋根の健康状態をチェックすることをおすすめします。
  また、リフォームの時には、「ガイドライン工法」に従って工事する工事業者【コチラをクリック】をお選び下さい。



 

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