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Q
  いまリフォーム業者に工事をやってもらっていますが、こちらの注文を聞き流すばかりで、約束を守ってくれません。途中解約ができるかどうか教えてほしい。



A
  まず最初に、簡単でハッキリした事実を申し上げますと、相手方に相当の過失がない限り、いったん結ばれた契約は解除できないということです。したがって、仮契約書や工事依頼書に安易にハンをつくことは、トラブルのもとになります。
  クーリングオフによる契約解除のできる訪問販売の場合でも、きちんとした書面による通知が必要です。消費者契約法では、契約解除の出来るケースとして、以下のようなケースを挙げています。
(1)不実告知(事実と異なるウソの説明をした)
(2)不利益事実の不告知(消費者に不利益となることを隠した)
(3)断定的判断の提供(これ以上の経費は必要ないといいながら、追加工事の名目で請求した。次々販売はまさにこのケースです)
この他にも業者がいっさいの賠償責任を負わない等の項目を契約書の中に記載した等、いわゆる悪質業者が意図的に消費者をダマして、手抜き工事をするような場合は、十分解除の理由になりますが、それ以外の、法律に抵触しないようなケースの場合は、まず無理と考えておいたほうがいいでしょう。 しかし、納得がいかない場合は、国民生活センター等、公的な相談窓口にお電話されるのが早道です。



 

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